概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証等の写し(被保険者等記号・番号にマスキング処理等を施し、記号・番号を隠してください。)
- 正式名称
- 申請者の健康保険証等の写し(被保険者等記号・番号にマスキング処理等を施し、記号・番号を隠してください。)
厚生年金加入者であるが、共済組合の組合員等であり、マイナンバーを利用した確認ができない場合のみ
(例) 独立行政法人等の職員、日本郵政共済組合員、公務員であって公益的法人等へ派遣されている方等
●別居監護に関する申立書
- 正式名称
- 別居監護に関する申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
申請者が引き続き離婚調停等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護・養育に関する申立書
- 正式名称
- 監護・養育に関する申立書
父母、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち海外留学等により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)
受給資格者が引き続き未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
申請者が引き続き配偶者からの暴力(DV)を理由として住民票上の住所地と異なる居所地で申請する場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書
- 正式名称
- 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書
お子さんが戸籍及び住民票に記載がない場合に必要となります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/1009685/1009707/1010112/1002930.html
所管部署
健康こども部こども未来課
根拠法律・条例等
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市区町村:愛知県江南市
手続 :児童手当等の現況届
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