概要
現況届は前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書など
厚生年金加入者であるが、共済組合の組合員等であり、マイナンバーを利用した確認ができない場合のみ
(例)独立行政法人等の職員、日本郵政共済組合員、公務員であって公益的法人等へ派遣されている方等
●別居監護申立書
お子さんが受給者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)のほかに、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)がおり、あわせて3人以上のお子さんを養育している場合のみ必要です。ただし、児童の兄姉等に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限ります。
●児童手当の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
受給者が引き続き離婚調停などにより別居している父または母で、支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)と同居している場合に必要となります。
●監護・養育に関する申立書
父母、父母指定者に養育されていない(祖父母等に養育されている)お子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)のうち、海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)のうち、海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)
受給者が引き続き未成年後見人として支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)を監護し、かつ、これと生計を同じくしている場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいてその父母が海外にいる場合に、代わりの父母役をする人などが申請する際に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
受給者が引き続き配偶者からの暴力(DV)を理由として住民票上の住所地と異なる居所地で申請する場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書
お子さんが戸籍及び住民票に記載がない場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
江南市ホームページ
所管部署
健康こども部こども未来課
根拠法律・条例等
- 児童手当法、児童手当法施行規則、江南市児童手当事務取扱要綱
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市区町村:愛知県江南市
手続 :児童手当の現況届
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