概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証等の写し(被保険者等記号・番号にマスキング処理等を施し、記号・番号を隠してください。)
- 正式名称
- 請求者の健康保険証等の写し(被保険者等記号・番号にマスキング処理等を施し、記号・番号を隠してください。)
厚生年金加入者であるが、共済組合の組合員等であり、マイナンバーを利用した確認ができない場合のみ
(例) 独立行政法人等の職員、日本郵政共済組合員、公務員であって公益的法人等へ派遣されている方等
●別居監護に関する申立書
- 正式名称
- 別居監護に関する申立書
お子さんが請求者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
請求者が離婚や離婚調停等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
この申立書に加えて次の添付書類が別途必要となります。
離婚している方・・・離婚日が確認できる戸籍謄本または離婚届受理証明書
離婚協議中の方・・・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書など離婚協議中であることがわかるもの
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
請求者が離婚調停等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚している場合は離婚日が確認できる戸籍謄本または離婚届受理証明書
- 正式名称
- 離婚している場合は離婚日が確認できる戸籍謄本または離婚届受理証明書
別途原本の提出が必要
請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
※ただし、江南市に本籍のある方等でこども未来課で離婚日等が確認できる場合は省略できます。一度こども未来課までお問い合わせください。
●監護・養育に関する申立書
- 正式名称
- 監護・養育に関する申立書
父母、父母指定者に養育されていない(祖父母などが養育している)お子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち海外留学等により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
この申立書に加えて次の添付書類が別途必要となります。
・留学先の在学証明書と翻訳書
・お子さんの戸籍の附票
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち海外留学等により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●お子さんの戸籍の附票
- 正式名称
- お子さんの戸籍の附票
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち海外留学等により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※ただし、お子さんが留学前の過去6年間において引き続き江南市にお住いの場合は省略できます。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている場合に必要となります。
この申立書に加えて次の添付書類が別途必要となります。
・お子さんの戸籍抄本
●お子さんの戸籍抄本
- 正式名称
- お子さんの戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合に必要となります。
※事前に父母指定者指定届の届け出を行い、父母指定者指定届受領証を受領している必要があります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
請求者が配偶者からの暴力(DV)を理由として住民票上の住所地と異なる居所地で請求する場合に必要となります。
この申立書に加えて次の添付書類が別途必要となります。
・居所地で生活していることがわかる書類等(アパートの契約書等)
●居所地で生活していることがわかる書類等(アパートの契約書等)
- 正式名称
- 居所地で生活していることがわかる書類等(アパートの契約書等)
別途原本の提出が必要
請求者が配偶者からの暴力(DV)を理由として住民票上の住所地と異なる居所地で請求する場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
- 正式名称
- 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
お子さんが戸籍及び住民票に記載がない場合に必要となります。
この申立書に加えて次の添付書類が別途必要となります。
・出生証明書または養育者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる書類(母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録又は児童の在園(在学)証明等)
●出生証明書
別途原本の提出が必要
お子さんが戸籍及び住民票に記載がない場合に必要となります。
●養育者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる書類(母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録又は児童の在園(在学)証明等)
- 正式名称
- 養育者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる書類(母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録又は児童の在園(在学)証明等)
別途原本の提出が必要
お子さんが戸籍及び住民票に記載がない場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンから電子申請可能です。後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/1009685/1009707/1010112/1002913.html
所管部署
健康こども部こども未来課
根拠法律・条例等
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県江南市
手続 :児童手当等の認定請求
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