愛知県江南市

児童手当の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 江南市で新たに児童手当を受給する人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から江南市に転入した
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)を監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童とともに現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童とともに現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
請求者は、子の父母等のうち生計中心者(所得の高い人)となります。
【窓口申請】請求者本人または委任を受けた代理人
【電子申請】請求者本人(署名用電子証明書が搭載された請求者本人のマイナンバーカードが必要)

概要

児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●振り込み先の口座が分かるもの

請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

●請求者の健康保険証または年金加入証明書の写し

厚生年金加入者であるが、共済組合の組合員等であり、マイナンバーを利用した確認ができない場合のみ
(例) 独立行政法人等の職員、日本郵政共済組合員、公務員であって公益的法人等へ派遣されている方等

●別居監護申立書

お子さんが請求者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※子どものマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が江南市内の場合は、マイナンバーは省略可能です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)のほかに、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)がおり、あわせて3人以上のお子さんを養育している場合のみ必要です。ただし、児童の兄姉等に対して学費や生活費等の経済的負担をしている場合に限ります。
※子どものマイナンバー(個人番号)は必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が江南市内の場合はマイナンバーは省略可能です。

●上記の添付書類以外にも世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

江南市ホームページ

所管部署

健康こども部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当法施行規則

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