概要
統括防火(防災)管理者が全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
手続期限
全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●全体についての消防計画
- 正式名称
- 防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(規則4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(規則51条の11の2)
必須
全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付して、そのまま下記のメールアドレスへ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除しないでください。
【メールアドレス:yobo@city.konan.lg.jp】
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送(返信用封筒に切手を貼って同封してください。)で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
江南市消防本部消防予防課(江南市赤童子町大堀70番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日を除く)
TEL0587-55-2762
関連リンク
詳しくはこちら 江南市消防本部WEBページ
申請・届出の様式
所管部署
江南市消防本部消防予防課
根拠法律・条例等
- 統括防火管理
- 消防法第8条の2
- 消防法施行令第4条の2
- 消防法施行規則第4条
- 統括防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条の3
- 消防法施行規則第51条の11の2
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県江南市
手続 :全体についての消防計画作成(変更)届出
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