愛知県江南市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 住家(居住のために使用する建物)及び非住家(住家以外の建物)に対し、災害による浸水や損傷を受け、見舞金や保険請求等に罹災証明書が必要な人
手続を行う人
災害によって、住家(居住のために使用する建物)及び非住家(住家以外の建物)に被害を受けた人
※上記の人から依頼を受けた人が申請手続きをする場合は、別途委任状(任意様式)の提出が必要です。

概要

災害による住家(居住のために使用する建物)及び非住家(住家以外の建物)の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

罹災した日の翌日から起算して1月以内
※ただし、当該期限を経過したことについて「申請が遅れた理由(任意様式)」の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではありません。
((例)入院していたため、1月以上身動きがとれなかったから。)

手続書類(様式)

罹災証明申請書(様式第3-2):電子申請用

手続に必要な添付書類

●罹災状況が確認できる写真

必須

自己判定方式を希望する場合は必ず添付してください。

自己判定方式とは
 住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意される場合、罹災状況の分かる写真を添付していただくことで、市の調査員による現地調査を省略し罹災証明書を発行するものです。

罹災状況が確認できる写真
・建物の全景(周囲4面、4枚以上)
・表札(近景)
・被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真
※添付された写真により被害の程度等の判別が困難な場合は、現地調査を行います。

手続に必要な持ちもの

●申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)を写真で撮影し添付してください。
※現地調査の際に本人確認を希望する場合は不要です。
●罹災状況が確認できる写真:自己判定方式を希望する場合は提出してください。
●委任状(任意様式):被害を受けた本人から依頼を受けた人が申請手続きをする場合は提出してください。
●申請が遅れた理由(任意様式):罹災した日の翌日から起算して1月を越えた日以後に申請する人のみ提出してください。

手続方法

本フォームで必要書類を提出してください。
※本フォームで必要書類の添付ができなかった人は、必要書類(本人確認書類は写し)を窓口、郵送、FAX等で提出してください。
※申請受付後、罹災状況確認のため、調査員が順次被害認定調査を実施します。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 税務課(市役所 1階東側フロア 税務課 家屋償却資産グループ)
〒483-8701 江南市赤童子町大堀90 江南市役所 税務課 家屋償却資産グループ
FAX0587-56-5516
E-mail kazei@city.konan.lg.jp
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
江南市WEBページ https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/bousai/1004370/1006288/1004409.html

災害時の支援制度

所管部署

江南市総務部税務課 TEL:0587-54-1111

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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