概要
要介護・要支援認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、住宅に一定の改修を行う場合に、居宅介護(介護予防)住宅改修費が支給されます。(償還払い)(事前協議のないものは、支給の対象外です。)
手続期限
住宅改修工事の着工予定日の5開庁日前まで
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第21号様式)
手続に必要な添付書類
●理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
住宅改修が必要な理由を確認するため必要です。
●改修前の写真
- 正式名称
- 改修予定箇所の写真
必須
改修箇所の現状確認のため、日付の入った施工前の写真が必要です。なお、施工予定箇所(手すりの取付け箇所等)を写真に図示してください。
●見積書
- 正式名称
- 住宅改修費の見積書
必須
住宅改修にかかる費用を確認するため、見積書の提出が必要です。
●内訳書
- 正式名称
- 住宅改修費の内訳書
必須
住宅改修にかかる見積額の内訳を確認するため、材料の数量・金額、施工費、諸経費などを示した内訳書の提出が必要です。
●平面図
- 正式名称
- 改修予定箇所の平面図
必須
住宅改修の施工箇所を確認するため、住宅の間取り図等の平面図の提出が必要です。なお、改修個所を平面図に図示してください。
●承諾書
- 正式名称
- 改修を行う住宅の所有者が当該改修について承諾したことが確認できる書類
住宅改修を行おうとする住宅が対象者名義でない場合、提出が必要となります。(住宅の名義が本人所有の場合は提出不要)
関連リンク
詳しくはこちら 尾張旭市公式ホームページ
尾張旭市公式ホームページ
所管部署
尾張旭市健康福祉部長寿課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第45条、57条
- 介護保険法施行規則第75条、第94条
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市区町村:愛知県尾張旭市
手続 :住宅改修の事前申請
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