愛知県尾張旭市

【災害】災害障害見舞金の支給申請

制度
被災者支援
対象
  • 災害による病気・負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方
  • 1.両目の失明
  • 2.咀嚼および言語機能の喪失
  • 3.要常時介護
  • 4.両上肢でひじ関節以上の切断
  • 5.両下肢でひざ関節以上の切断
  • 6.両上肢または両下肢の用の全廃
  • 7.その他これらの障害と同程度以上と認められるもの

概要

災害による負傷、疾病で受けた障害に応じて、災害障害見舞金を受給する手続を行うことができます。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

手続方法

福祉課の窓口又は電話にてお問い合わせください。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付

所管部署

健康福祉部福祉課社会福祉係

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第8条
  • 尾張旭市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年尾張旭市条例第13号)第1条

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