愛知県尾張旭市

【災害】災害援護資金の貸付申請

制度
被災者支援
対象
  • 災害により負傷、または住居、家財に被害を受けた方で、以下のいずれかを満たす方
  • 1.世帯主の1か月以上の負傷
  • 2.家財の1/3以上の損害
  • 3.住家の半壊以上の損害(住家全体の滅失または流出を含む)

概要

災害による負傷又は住居、家財の損傷に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行うことができます。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

手続方法

福祉課の窓口又は電話にてお問い合わせください。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付

所管部署

健康福祉部福祉課社会福祉係

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条
  • 尾張旭市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年尾張旭市条例第13号)第1条

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