概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(津島市)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村(津島市)の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
選挙日まで(郵送の都合により、選挙日近くでは間に合わない場合があります)
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2) 指定病院等における不在者投票
1.投票用紙及び投票用封筒を本フォーム、窓口または郵送等で名簿登録地の選挙管理委員会に請求するか、口頭又は書面で指定病院等に申し出ます。
2.投票は、病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
<窓口または郵送の場合の提出先>
津島市選挙管理委員会(市役所3階総務デジタル課)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
関連リンク
詳しくはこちら 津島市WEBページ
不在者投票について
所管部署
津島市選挙管理委員会
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県津島市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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