概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日など、支給事由が発生した翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。
出生日などが月末に近い場合、申請が月をまたぐ場合は支給事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付別居監護申立書
別途原本の提出が必要
申請者と支給対象児童が住民票上別居している場合に提出が必要な書類です。
記入例を参考に入力または記入してください。(ご使用の端末で入力が難しい場合は、ダウンロードして印刷していただき、記入の上子ども家庭課までご提出ください。)
別居監護申立書は、画像のアップロードでは受付できませんのでご注意ください。
手続に必要な持ちもの
申請内容によって必要な持ちものが異なります。詳しくは子ども家庭課までお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口や郵送による受付も可能です。
所管部署
子ども部子ども家庭課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県長久手市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。