愛知県長久手市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者または配偶者(やむを得ない事情により手続きが難しい場合は、子ども家庭課までご相談ください)

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日など、支給事由が発生した翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。
出生日などが月末に近い場合、申請が月をまたぐ場合は支給事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付別居監護申立書

別途原本の提出が必要

申請者と支給対象児童が住民票上別居している場合に提出が必要な書類です。
記入例を参考に入力または記入してください。(ご使用の端末で入力が難しい場合は、ダウンロードして印刷していただき、記入の上子ども家庭課までご提出ください。)
別居監護申立書は、画像のアップロードでは受付できませんのでご注意ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請内容によって必要な持ちものが異なります。詳しくは子ども家庭課までお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口や郵送による受付も可能です。

所管部署

子ども部子ども家庭課

根拠法律・条例等

  • 長久手市児童手当事務取扱要領第12条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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