愛知県長久手市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の受給者のうち、以下に該当する人(対象の人には郵送でご案内させていただきますので、お手元の書類をご確認の上申請してください。)
  • ①住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • ②児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する人のうち、6月1日時点で配偶者と離婚協議中である人
  • ③住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給している人(DV避難者など)
  • ④戸籍および住民基本台帳上に記載のない児童(無戸籍の児童)を養育している人
  • ⑤その他現況届の提出が必要と判断された人(マイナンバーによる照会で年金種別が取得できない人など)
手続を行う人
対象者または配偶者(やむを得ない事情により手続きが難しい場合はご相談ください)

概要

現況届は、前年の所得、その年の6月1日における被用区分、家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
現況届の提出がない場合、6月分以降の手当の支払を受けることができません。市町村から案内があった方は必ずご提出ください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間
※手続き期間以外の申請は受領できませんのでご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●現況届の提出が必要な事由によって必要な添付書類が異なります。

【注意】現況届の提出が必要な事由によって必要な添付書類が異なりますので、郵送させていただいた添付書類をご提出ください。
ご不明な点は子ども家庭課までお問い合わせください。
以下の年金に加入している人は、受給者(児童のものではありません)の健康保険証の写しを添付してください。
・国家公務員共済
・地方公務員等共済
・日本郵政共済

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口や郵送による受付も可能です。

所管部署

子ども部子ども家庭課

根拠法律・条例等

  • 長久手市児童手当事務取扱要領第17条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

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