愛知県長久手市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
  • ※医療機関や介護保険施設に入院、入所している場合は、対象となりません。ただし、在宅生活の準備のために入院(入所)中に購入し、退院(退所)後に申請する場合は対象となります。
手続を行う人
対象者ご本人
※ご本人が申請できない場合は、ご本人のご家族、または福祉用具販売業者、ケアマネジャー等。

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合は申請をしてください。
本フォームでは、償還払で給付を受ける場合の申請のみを受け付けています。
受領委任払で給付を受ける場合は、窓口にて申請をお願いいたします。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●見積書

本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にてご提出ください。

●福祉用具のパンフレット

本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にてご提出ください。

●領収書の写し

本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にてご提出ください。

手続方法

手続きに必要な添付書類は、本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にてご提出ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿課(市役所1階5番窓口)
 長久手市役所長寿課(長久手市岩作城の内60番地1)午前8時30分から午後5時15分まで
 (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

長久手市Wedページ

所管部署

長久手市 福祉部 長寿課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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