概要
要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。
手続期限
有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
同意書(認知症自立度の乖離に係る同意書)
日程調整票
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写し)
別途原本の提出が必要
窓口または郵送にてご提出ください。
●同意書(認知症自立度の乖離に係る同意書)
別途原本の提出が必要
本市では認定調査票と主治医意見書において、認知症状の把握に乖離があった場合に、必要に応じて認定調査の内容を主治医に対して情報提供する取組みを行っています。ご記入いただき窓口または郵送にて提出してください。
●日程調整票
別途原本の提出が必要
訪問調査の日程調整に必要です。ご記入いただき窓口または郵送にて提出してください。
手続に必要な持ちもの
介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写し)
手続方法
<窓口または郵送の場合の提出先>
長寿課(市役所1階5番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
様式のダウンロード等はこちら
長久手市Webページ
所管部署
長久手市 福祉部 長寿課 介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
- 介護保険法施行規則第40条、第54条
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市区町村:愛知県長久手市
手続 :要介護・要支援更新認定の申請
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