愛知県長久手市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • ※医療機関や介護保険施設に入院、入所している場合は、対象となりません。ただし、在宅生活の準備のために入院(入所)中に改修を行い、退院(退所)後に事後申請を行う場合は、支給対象となります。
手続を行う人
対象者ご本人
※ご本人が申請できない場合は、ご本人のご家族、または施工業者、ケアマネジャー等。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にて提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●見積書

本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にて提出してください。

●平面図

本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にて提出してください。

●住宅改修前の写真(日付け入り)

本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にて提出してください。

●承諾書(住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者でない場合)

承諾書1「住宅改修の承諾についてのお願い」:賃借人は、本承諾書の点線から上の部分を記載し、賃貸人に2通提出してください。賃貸人は、承諾する場合には本承諾書の点線から下の部分を記載し、1通を賃借人に返還し、1通を保管してください。
承諾書2「住宅改修の承諾書」:住宅所有者自筆の承諾書を、窓口または郵送にて提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

手続きに必要な添付書類は、本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にてご提出ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿課(市役所1階5番窓口)
 長久手市役所長寿課(長久手市岩作城の内60番地1)午前8時30分から午後5時15分まで
 (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

長久手市Wedページ

所管部署

長久手市 福祉部 長寿課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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