愛知県長久手市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
同意書(認知症自立度の乖離に係る同意書)
日程調査票

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書(元の市町村にて交付された場合) (ただし、40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写し)

別途原本の提出が必要

窓口または郵送にてご提出ください

●同意書(認知症自立度の乖離に係る同意書)

別途原本の提出が必要

本市では認定調査票と主治医意見書において、認知症状の把握に乖離があった場合に、必要に応じて認定調査の内容を主治医に対して情報提供する取組みを行っております。ご記入いただき窓口または郵送にて提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●日程調査票

別途原本の提出が必要

訪問調査の日程調整に必要です。ご記入いただき窓口または郵送にて提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

医療保険被保険者証の写し(40歳から64歳の方)
受給資格証明書(元の市町村にて交付された場合)

手続方法

<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿課(市役所1階5番窓口)
  午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

様式のダウンロード等はこちら

長久手市Webページ

所管部署

長久手市 福祉部 長寿課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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