愛知県長久手市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • ※医療機関や介護保険施設に入院、入所している場合は、対象となりません。ただし、在宅生活の準備のために入院(入所)中に改修を行い、退院(退所)後に事後申請を行う場合は、支給対象となります。
手続を行う人
対象者ご本人
※ご本人が申請できない場合は、ご本人のご家族、または施工業者、ケアマネジャー等。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●領収書の写し(被保険者負担分)

本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にてご提出ください。

●改修費用内訳書

本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にてご提出ください。

●住宅改修完了後の写真(日付け入り)

本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にてご提出ください。

手続方法

手続きに必要な添付書類は、本フォームにアップロードしていただくか、窓口または郵送にて提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿課(市役所1階5番窓口)
 長久手市役所長寿課(長久手市岩作城の内60番地1)午前8時30分から午後5時15分まで
 (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

長久手市Webページ

所管部署

長久手市 福祉部 長寿課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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