概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
【注意】請求には、児童名義の振込口座が必要となります。
手続期限
速やかに
※支払対象月から2年経過すると時効となり、請求することができなくなります。
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●請求者(児童)名義の口座がわかるもの(キャッシュカードまたは通帳の写し)
必須
未支払児童手当・特例給付請求書に記入した口座が確認できるものを添付してください。
通帳の場合は、見開き1ページ目の写しを提出してください。
●未支払児童手当・特例給付請求書の記入例
未支払児童手当・特例給付請求書の記入例を参考に入力してください。
【注意点】
・受給資格があった者の欄には亡くなった受給者の氏名を入力してください。
・養育していた児童の欄には、支給対象児童全員の氏名を入力してください。
・請求期間の欄には、受給者に支払われるべきもので現在未支払となっている分の期間を入力してください。
(例)9月が死亡日の場合、6月定期支払(2月分から5月分)以降の手当(6月分から9月分)
・請求金額の欄には、手当月額に請求期間分の月数をかけた金額を入力してください。
※このとき、請求期間中に3歳到達や15歳到達で月額が改定される場合は金額にご注意ください。
・支払希望金融機関には、請求者となる児童名義の口座情報を入力してください。
・請求者欄には、支給対象児童のうち年長となる児童の情報を入力してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口や郵送による受付も可能です。
所管部署
子ども部子ども家庭課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県長久手市
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。