愛知県長久手市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなった場合など)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者または配偶者(やむを得ない事情により手続きが難しい場合は、子ども家庭課までご相談ください。)

概要

児童手当等を受給するには、住所地に認定請求書を提出し、受給資格および児童手当の額について市区町村長の認定を受けてください。
【注意】
※第1子出生の場合、前年度の所得が高いほうの人を請求者としてください。
※転入の場合、前市町村で受給者であった人を請求者としてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付別居監護申立書

別途原本の提出が必要

申請者と支給対象児童が住民票上別居している場合に提出が必要な書類です。
記入例を参考に入力または記入してください。(ご使用の端末で入力が難しい場合は、ダウンロードして印刷していただき、記入の上子ども家庭課までご提出ください。)
別居監護申立書は、画像のアップロードでは受付できませんのでご注意ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請内容によって必要な持ちものが異なります。詳しくは子ども家庭課までお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口や郵送による受付も可能です。

所管部署

子ども部子ども家庭課

根拠法律・条例等

  • 長久手市児童手当事務取扱要領第11条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ