愛知県豊橋市

要介護・要支援更新認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定の更新が必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に
  • 至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。

手続期限

有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定(更新)申請

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要

原本の提出が必要です。 ただし、紛失した場合は提出不要です。

●加入している医療保険の被保険者証

正式名称
加入している医療保険の被保険者証
必須

加入している医療保険の被保険者証の写しの提出が必要です。

●要介護・要支援認定に係る同意書

正式名称
要介護・要支援認定に係る同意書
必須

介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために必要があるときは、要介護認定・要支援認定にかかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、及び主治医意見書を、東三河広域連合から介護保険事業者等、主治医意見書を記載した医師又は認定調査に従事した調査員に提示すること、また、東三河ほいっぷネットワークを利用して介護認定電子審査会を行うことについての同意書の提出が必要です。
(更新申請の場合)要介護認定・要支援認定の更新申請の場合で、現在受けている要介護認定・要支援認定の有効期間内に要介護認定・要支援認定を行うことができるときには、当該認定が更新申請の日から30日を超える場合であっても、東三河広域連合が認定の延期に係る通知を省略することについての同意書の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●代理権の確認に必要な書類(本人作成の委任状、または医療保険被保険者証等の各種公的身分証明書の写し)

正式名称
代理権の確認に必要な書類(本人作成の委任状、または医療保険被保険者証等の各種公的身分証明書の写し)

代理人が申請する場合、本人作成の委任状、または医療保険被保険者証等の各種公的身分証明書の写しの提出が必要です(ただし、別途被保険者本人の医療保険被保険者証の写し等の添付がある場合は、それにより確認を行うため、重ねての添付は不要です)。
なお、法定代理人(成年後見人等)が申請を行う場合は、その資格を証する書類の写しを添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のマイナンバーカード

手続方法

本フォームによりオンライン申請してください。

*電子署名に使用するマイナンバーカードは、申請者(手続きを行う人)のマイナンバーカードです。代理人が申請する場合は代理人自身のマイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。

*添付書類は、撮影又はスキャンしたPDFデータ等を添付してください。ただし、原本の提出が必要な添付書類は、所管部署まで速やかに郵送してください。その際、オンライン申請の添付書類である旨を封筒に記載してください。

*申請受付後、所管部署より確認のため電話連絡をすることがあります。申請者情報入力画面の電話番号欄には、必ず日中連絡のつく電話番号をご記入ください。

*オンライン以外での申請(窓口、郵送)の方法については、所管部署までお問い合わせください。

関連リンク

介護保険について詳しくはこちら

東三河広域連合介護保険WEBページ

所管部署

豊橋市福祉部長寿介護課 0532-51-3130

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
  • 介護保険法施行規則第40条、第54条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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