概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の場合は、勤務先で児童手当の認定請求をしてください。
手続期限
出生日や前住所地の転出予定日等(事由日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(事由日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●振込先口座の確認できるもの(請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写しなど)
振込先口座の確認のため、提出が必要です。すぐに用意できない場合は、後日ご提出ください。添付がない場合、提出のご案内をメールまたは手紙等でお送りします。
●請求者の健康保険証の写し
3歳未満のお子さんを養育している場合は提出が必要です。すぐに用意できない場合は、後日ご提出ください。添付がない場合は、提出のご案内をメールまたは手紙等でお送りします。
●児童手当別居監護申立書
請求者が支給対象となるお子さんと同居せずに養育している場合に提出が必要です。
●児童手当 監護申立書(生計維持)
請求者が父母・未成年後見人・父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に提出が必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
請求者が離婚調停等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に提出が必要です。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
請求者が離婚調停等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に提出が必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
請求者が大学生年代含め、お子さんを3人以上養育している場合にのみ提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、受付窓口または郵送で提出することも可能です。
郵送先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 こども未来部 子育て支援課
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.toyohashi.lg.jp/45630.htm
所管部署
こども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県豊橋市
手続 :児童手当の認定請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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