愛知県豊橋市

児童手当の認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・令和6年10月の制度改正
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者(養育している父母等のうち、生計中心者(所得が高い方))本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の場合は、勤務先で児童手当の認定請求をしてください。

手続期限

出生日や前住所地の転出予定日等(事由日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(事由日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●振込先口座の確認できるもの(請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写しなど)

振込先口座の確認のため、提出が必要です。すぐに用意できない場合は、後日ご提出ください。添付がない場合、提出のご案内をメールまたは手紙等でお送りします。

●請求者の健康保険証の写し

3歳未満のお子さんを養育している場合は提出が必要です。すぐに用意できない場合は、後日ご提出ください。添付がない場合は、提出のご案内をメールまたは手紙等でお送りします。

●児童手当別居監護申立書

請求者が支給対象となるお子さんと同居せずに養育している場合に提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当 監護申立書(生計維持)

請求者が父母・未成年後見人・父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に提出が必要です。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

請求者が離婚調停等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に提出が必要です。

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

請求者が離婚調停等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に提出が必要です。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者が大学生年代含め、お子さんを3人以上養育している場合にのみ提出が必要です。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、受付窓口または郵送で提出することも可能です。
郵送先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 こども未来部 子育て支援課

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.toyohashi.lg.jp/45630.htm

所管部署

こども未来部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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