愛知県豊橋市

児童手当の額の改定の請求及び届出

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※受給者が公務員で、勤務先で児童手当を受給している場合は、勤務先に届出をしてください。

手続期限

出生日等の事由日の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、事由日の翌日から15日以内の届出の場合は、事由日の翌月分から改定後の額で支給されます。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し

3歳未満のお子さんに係る増額請求の場合には提出が必要です。すぐに用意できない場合は、後日ご提出ください。添付がない場合、提出のご案内をメールまたは手紙等でお送りします。

●児童手当 別居監護申立書

受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に提出が必要です。

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●児童手当 監護申立書(生計維持)

受給者が父母・未成年後見人・父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に提出が必要です。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

受給者が離婚調停等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に提出が必要です。

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

受給者が離婚調停等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に提出が必要です。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者が大学生年代含め、お子さんを3人以上養育している場合にのみ提出が必要です。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、受付窓口または郵送で提出することも可能です。
郵送先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 こども未来部 子育て支援課

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.toyohashi.lg.jp/45630.htm

所管部署

こども未来部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条、第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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