概要
要介護・要支援認定の新規申請を受け付けています。介護申請(要支援から要介護への変更申請)もこちらから手続きしてください。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定(新規)申請
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要
介護保険被保険者証は原本の提出が必要です。 ただし、紛失した場合は提出不要です。
●加入している医療保険の被保険者証
- 正式名称
- 加入している医療保険の被保険者証
必須
加入している医療保険の被保険者証の写しの提出が必要です。
●要介護・要支援認定に係る同意書
- 正式名称
- 要介護・要支援認定に係る同意書
必須
介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために必要があるときは、要介護認定・要支援認定にかかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、及び主治医意見書を、東三河広域連合から介護保険事業者等、主治医意見書を記載した医師又は認定調査に従事した調査員に提示すること、また、東三河ほいっぷネットワークを利用して介護認定電子審査会を行うことについての同意書の提出が必要です。
(更新申請の場合)要介護認定・要支援認定の更新申請の場合で、現在受けている要介護認定・要支援認定の有効期間内に要介護認定・要支援認定を行うことができるときには、当該認定が更新申請の日から30日を超える場合であっても、東三河広域連合が認定の延期に係る通知を省略することについての同意書の提出が必要です。
●代理権の確認に必要な書類(本人作成の委任状、または医療保険被保険者証等の各種公的身分証明書の写し)
- 正式名称
- 代理権の確認に必要な書類(本人作成の委任状、または医療保険被保険者証等の各種公的身分証明書の写し)
代理人が申請する場合、本人作成の委任状、または医療保険被保険者証等の各種公的身分証明書の写しの提出が必要です(ただし、別途被保険者本人の医療保険被保険者証の写し等の添付がある場合は、それにより確認を行うため、重ねての添付は不要です)。
なお、法定代理人(成年後見人等)が申請を行う場合は、その資格を証する書類の写しを添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のマイナンバーカード
手続方法
本フォームによりオンライン申請してください。
*電子署名に使用するマイナンバーカードは、申請者(手続きを行う人)のマイナンバーカードです。代理人が申請する場合は代理人自身のマイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。
*添付書類は、撮影又はスキャンしたPDFデータ等を添付してください。ただし、原本の提出が必要な添付書類は、所管部署まで速やかに郵送してください。その際、オンライン申請の添付書類である旨を封筒に記載してください。
*申請受付後、所管部署より確認のため電話連絡をすることがあります。申請者情報入力画面の電話番号欄には、必ず日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
*オンライン以外での申請(窓口、郵送)の方法については、所管部署までお問い合わせください。
関連リンク
介護保険について詳しくはこちら
東三河広域連合介護保険WEBページ
所管部署
豊橋市福祉部長寿介護課 0532-51-3130
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県豊橋市
手続 :要介護・要支援認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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