愛知県豊橋市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 東三河広域連合外の市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた人
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

東三河広域連合外の市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定(新規)申請

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書

正式名称
受給資格証明書

住所異動前の市町村で発行された場合のみ添付してください。

●代理権の確認に必要な書類(本人作成の委任状、または医療保険被保険者証等の各種公的身分証明書の写し)

正式名称
代理権の確認に必要な書類(本人作成の委任状、または医療保険被保険者証等の各種公的身分証明書の写し)

代理人が申請する場合、本人作成の委任状、または医療保険被保険者証等の各種公的身分証明書の写しの提出が必要です(ただし、別途被保険者本人の医療保険被保険者証の写し等の添付がある場合は、それにより確認を行うため、重ねての添付は不要です)。
なお、法定代理人(成年後見人等)が申請を行う場合は、その資格を証する書類の写しを添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●加入している医療保険の被保険者証 (40歳以上65歳未満の方)

正式名称
加入している医療保険の被保険者証

40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写しの提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のマイナンバーカード

手続方法

本フォームによりオンライン申請してください。

*電子署名に使用するマイナンバーカードは、申請者(手続きを行う人)のマイナンバーカードです。代理人が申請する場合は代理人自身のマイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。

*添付書類は、撮影又はスキャンしたPDFデータ等を添付してください。ただし、原本の提出が必要な添付書類は、所管部署まで速やかに郵送してください。その際、オンライン申請の添付書類である旨を封筒に記載してください。

*申請受付後、所管部署より確認のため電話連絡をすることがあります。申請者情報入力画面の電話番号欄には、必ず日中連絡のつく電話番号をご記入ください。

*オンライン以外での申請(窓口、郵送)の方法については、所管部署までお問い合わせください。

*「被保険者番号」について、不明である場合は「9999999999」を入力してください。

関連リンク

介護保険について詳しくはこちら

東三河広域連合介護保険WEBページ

所管部署

豊橋市福祉部長寿介護課 0532-51-3130

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ