愛知県豊橋市

児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童・配偶者の氏名または住所が変更になった人
  • ・加入している年金種別が変更になった人
手続を行う人
対象者本人及びその配偶者

概要

受給者やお子さん、配偶者の氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。また、加入している年金の種別が変わった場合も届出をしてください。
※受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。

手続期限

原則、事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 監護申立書

お子さんと申請者が、住民票上異なる住所に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、受付窓口または郵送で提出することも可能です。
郵送先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 こども未来部 子育て支援課

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.toyohashi.lg.jp/45630.htm

所管部署

こども未来部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条、第6条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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