概要
一定期間利用しない場合に提出してください。休止届は月ごとに提出が必要です。「児童クラブ利用休止・中止届」が提出されない限り、利用がなくても、利用期間中の育成料がかかります。月の途中で利用を中止または休止する場合も、利用する日の属する月の育成料は徴収させていただきます。学校休業日の期間中に限り利用においては、前期または後期の期間途中で中止する場合も、半期分の育成料は徴収させていただきます。日割り・月割りによる返金はありません。
手続期限
利用しない月の前月末日
関連リンク
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児童クラブのご案内
所管部署
福祉子ども部子ども課児童家庭係
根拠法律・条例等
- 知立市児童クラブの実施に関する条例(平成28年3月25日条例第16号)
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市区町村:愛知県知立市
手続 :児童クラブ利用休止・中止届
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