概要
次の事項に変更があった場合には、届出を行なってください。
・受給者の公的年金(2歳以下の児童を養育している方のみ)
・市外在住の配偶者の氏名、住所、有無
・市外在住の児童の氏名、住所
・配偶者と離婚協議中であり、同居している父母として認定されていた方で、その後離婚が成立した場合
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
別途原本の提出が必要
児童が単身で海外留学をしている場合に必要です(支給対象となるのは、出国後3年間)。
手続方法
電子申請、郵送、窓口(市役所1階)
所管部署
市民福祉部市民窓口課
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市区町村:愛知県東海市
手続 :児童手当等 氏名変更/住所変更等の届出
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