愛知県東海市

児童手当等 新規認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)

別途原本の提出が必要

児童が単身で海外留学をしている場合に必要です(支給対象となるのは、出国後3年間)。

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●児童手当・特例給付別居監護申立書

別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要です。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本など

別途原本の提出が必要

未成年後見人が申請するときに必要です。

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●父母指定者指定届(父母指定者指定届受領証)

別途原本の提出が必要

父母が海外在住のために、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計同一の者を児童手当等の受給者として指定する場合に必要です(児童が他の市区町村に居住している場合、父母指定者指定届は、児童が居住する市区町村に提出します。後日、その市区町村から父母指定者指定届受領証が交付されますので、これを東海市に提出してください)。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)と離婚または離婚協議中であることを証する書類

離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母が申請するときに必要です。ケースにより提出いただく書類が異なるため、市民窓口課に問い合わせください。

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手続方法

電子申請、郵送、窓口(市役所1階)

所管部署

市民福祉部市民窓口課

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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