愛知県東海市

支給認定の申請

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制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育所等の保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用、年度途中からの利用、育児休業復帰の場合等により申請受付期間が異なります。

手続書類(様式)

支給認定申請書

手続に必要な添付書類

●保育所利用状況申出書(早朝・延長・土曜日)

必須

利用したい保育時間について記載してください。なお、早朝保育及び延長保育は、保育の必要性が認められた範囲内にて保育を実施します。

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●就労証明書

保育の必要な事由が就労の保護者は、就労証明書の提出が必要です。育児休業から復帰する際の利用申し込み者は育児休業期間及び復職日の記載が必ず必要です。保育事由が「就労」の方全員分必要となります。(例:父母ともに保育事由が「就労」の場合は、2人分の就労証明書が必要となります。)

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●求職活動申立書及びハローワークカードまたは受付票

保育の必要な事由が求職活動に該当する方は、求職活動申立書及びハローワークカードまたは受付票の写しの提出が必要です。

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●医師の診断書

保育の必要な事由が疾病の場合は、医師の診断書の提出が必要です。添付の診断書依頼文を医療機関に提示し、診断書に必要事項を記載いただいてください。

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●母子健康手帳の写し

保育の必要な事由が妊娠出産の場合、母子健康手帳の写し(母の名前がわかるページ及び出産(予定)日がわかるページの写しが必要です。また、入所前面談時に内定園にて原本の提示が必要です。

手続方法

保育が必要な要件毎に提出書類が異なります。提出にあたり不明であれば幼児保育課宛てにお電話(052-603-2211又は0562-33-1111)いただき、必要書類等を確認してください。

所管部署

市民福祉部幼児保育課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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