概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
別途原本の提出が必要
児童が単身で海外留学をしている場合に必要です(支給対象となるのは、出国後3年間)。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要です。
●未成年後見人申立書
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
未成年後見人が申請するときに必要です。
●父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
父母が海外在住のために、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計同一の者を児童手当等の受給者として指定する場合に必要です(児童が他の市区町村に居住している場合、父母指定者指定届は、児童が居住する市区町村に提出します。後日、その市区町村から父母指定者指定届受領証が交付されますので、これを東海市に提出してください) 。
●同居父母申立書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母が申請するときに必要です。ケースにより提出いただく書類が異なるため、市民窓口課にお問い合わせください。
手続方法
電子申請、郵送、窓口(市役所1階)
所管部署
市民福祉部市民窓口課
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:愛知県東海市
手続 :児童手当等 増額・減額改定の届出
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