愛知県東海市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた人
手続を行う人
対象者ご本人、同居の家族または本人から委任を受けた方

概要

災害による被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。証明書は、小規模災害の場合には概ね1週間程度、大規模災害の場合には概ね1カ月程度で発行しますので市役所税務課まで受取りに来庁してください。ただし、災害の規模等により変動する可能性があります。

手続期限

罹災後1箇月以内

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し(次のステップでマイナンバーカードを利用して電子署名を付与しない場合は必須)、 本人から委任を受けた方(代理人の方)が申請する場合には委任状、 被害写真(自己判定方式の利用を希望する場合は必須)

※本人確認書類は、現地調査で確認する場合は添付不要です。
※自己判定方式とは、住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行うものです。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
本人から委任を受けた方が申請する場合には委任状
被害写真(自己判定方式の利用を希望する場合のみ)

手続方法

本フォーム又は税務課窓口から申請してください。
<窓口の場合の申請先>
 東海市役所税務課(市役所1階)
 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
東海市市WEBページ

罹災(りさい)証明書等の交付について(外部リンク)

所管部署

東海市役所総務部税務課 TEL:052-603-2211

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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