愛知県日進市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
(注意事項)
・転出の場合、転出先で15日以内の申請が必要です。
・離婚(離婚協議中を含む)に伴う受給事由消滅の場合は、聞き取りが必要であるため、必ず窓口で届出をしてください。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の申請書を印刷していただき、提出することも可能です。
(郵送の場合の送付先)
〒470-0192
日進市蟹甲町池下268番地 日進市役所こども未来部 子育て支援課

所管部署

こども未来部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 日進市児童手当事務処理規則第13条
  • http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000550.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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