概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
公務員は勤務先での手続きとなります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写し
請求者とは、児童を監護する人(面倒をみている人)のうち、所得が高い人になります。
健康保険証の写しは、共済組合に加入している方のみ必要です。
●申立書(海外転入者用)
1月1日に国内に住民登録がなかった方が必要になります。
書面内の「令和○年1月1日」の○年に関しては、1~5月分の認定請求であれば前年、6~12月分の認定請求であれば本年になります。
(例:令和3年4月に認定請求書を提出する場合は令和2年になります。)
●別居監護申立書
請求者が対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と戸籍謄本
別途原本の提出が必要
請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護している方が必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●学校の寮の入寮証明書
別途原本の提出が必要
父母指定者として請求する場合で、父母指定者とお子さんが別居の場合に必要となります。
●同居父母の申立書と当該申立に係る事実を証明する書類
別途原本の提出が必要
請求者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の申請書等を印刷していただき、提出することも可能です。(マイナンバーの記載があるものは郵送不可)
所管部署
健康こども部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 日進市児童手当事務処理規則
- 第4条
- https://www.city.nisshin.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00001065.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県日進市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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