概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
公務員は勤務先での手続きとなります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写し
請求者とは、児童を監護する人(面倒をみている人)のうち、所得が高い人になります。
健康保険証の写しは、共済組合に加入している方のみ必要です。
●申立書(海外転入者用)
1月1日に国内に住民登録がなかった方が必要になります。
書面内の「令和○年1月1日」の○年に関しては、1~5月分の認定請求であれば前年、6~12月分の認定請求であれば本年になります。
(例:令和3年4月に認定請求書を提出する場合は令和2年になります。)
●別居監護申立書
請求者が対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給対象となるお子さんと、その兄姉等(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの間の子)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の申請書等を印刷していただき、提出することも可能です。
(郵送の場合の送付先)
〒470-0192 日進市蟹甲町池下268番地 日進市役所健康こども部子育て支援課
所管部署
健康こども部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 日進市児童手当事務処理規則
- 第4条
- https://www.city.nisshin.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00001065.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県日進市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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