概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを監護することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを監護しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
受給者が対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と戸籍謄本
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の申請書等を印刷していただき、提出することも可能です。(マイナンバーの記載があるものは郵送不可)
(郵送の場合の送付先)
〒470-0192 日進市蟹甲町池下268番地 日進市役所こども未来部子育て支援課
所管部署
こども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 日進市児童手当事務処理規則第6条、第7条、第10条
- http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000550.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県日進市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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