概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給するために、毎年6月末までに養育状況などを市区町村に届出してください。期限までに届出がない場合は、10月の定期支払日に支払うことができませんので、必ず期間内に手続きをしてください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し
受給者が共済組合に加入している場合のみ必要です。
受給者とは、児童を監護する人のうち、所得が高い人になります。
●申立書(海外転入者用
その年の1月1日に国内に住民登録がなかった方が必要になります。
●別居監護申立書
受給者が対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書(未成年後見人)と戸籍謄本
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●学校の寮への入寮証明書
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●同居父母の申立書
受給者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の申請書等を印刷していただき、提出することも可能です。(マイナンバーの記載があるものは郵送不可)
(郵送の場合の送付先)
〒470-0192 日進市蟹甲町池下268番地 日進市役所こども未来部子育て支援課
所管部署
こども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 日進市児童手当事務処理規則第11条
- http://www.city.nisshin.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000550.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県日進市
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。