愛知県日進市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事後申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 償還払いによる申請のみ電子申請で受け付けています。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者のご家族、または居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等に申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、現に居住する住宅について、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行うことについて、先に事前申請及び承認決定を受けている方が、その住宅改修の工事が完了した場合に申請してください。
支給申請の流れとしては、1.事前申請→2.承認決定→(工事の着工・完了)→3.事後申請→4.支給となります。
なお、事前申請を提出されていない施工後または着工後の申請は、一切受付(支給)できません。
詳しくは、日進市WEBページをご覧ください。

手続期限

住宅改修工事費用の領収証の領収日より2年

手続書類(様式)

なし(添付書類の提出のみ必要)

手続に必要な添付書類

●領収証の原本(ご本人の氏名、押印のあるもの)

必須 別途原本の提出が必要

窓口または郵送で、原本をご提示ください。(こちらでコピーをとって、原本は返却いたします。)

●施行業者が作成した工事内訳書(押印のあるもの、工事内訳の記載された請求書でも可)

必須

●工事着工前及び完了後の状況がわかるカラー写真(工事の着工日及び完了日に撮影し、日付をいれてください)

必須 別途原本の提出が必要

※写真で工事の着工日及び完了日の確認がとれない場合は、別途、施行業者により工事の着工日及び完了日を証明する書類(押印のあるもの)の提出が必要となります。

手続方法

電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒470-0192 日進市蟹甲町池下268番地
 日進市役所 介護福祉課(市役所本庁舎1階14~16番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

日進市WEBページ(住宅改修費の助成)

申請書のダウンロードはこちら

日進市WEBページ(申請書ダウンロード)

所管部署

日進市健康福祉部介護福祉課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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