愛知県豊川市

児童手当認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/02/06

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人及び家族

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。(公務員は勤務先での手続きとなります。)

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。併せて、お子さんが異なる市区町村に居住している場合は個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。※お子さんの居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「お子さんの住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合がございます。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚、離婚調停等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

●児童手当消滅通知

正式名称
児童手当消滅通知

公務員を退職等され児童手当の手続きを市で行う場合に必要。元の勤務先から発行されます。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

●受給者の保険証の写

正式名称
受給者の健康保険被保険者証の写

健康保険証に記載されている保険者番号が3から始まる健康保険証(国家公務員共済、地方公務員共済、日本郵政共済、日本私立学校振興・共済等)のうち、日本私立学校振興・共済以外に加入している場合に必要となります。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

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●父母等の居住状況がわかる書類と翻訳書

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

●監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。(祖父母等)写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

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●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

児童が海外留学している場合に必要な書類です。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

●留学前の日本国内での居住状況がわかる書類

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

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●児童の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

所管部署

子ども健康部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 豊川市児童手当事務処理要領第10条

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