愛知県豊川市

限度額適用認定証の交付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 豊川市国民健康保険の0歳から74歳までの被保険者が所属する世帯(70歳以上で、市民税が課税されていて課税所得が145万円以下の世帯は除く)
手続を行う人
被保険者本人、世帯主、同一世帯員、代理人

概要

1か月間の医療費が高額になる場合、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を保険証と併せて保険医療機関等の窓口に提示することで、1か月(1日から月末まで)の窓口負担が自己負担限度額までとなります。

手続期限

毎年8月1日から翌年7月31日まで

手続書類(様式)

国民健康保険限度額適用認定証申請書

手続に必要な添付書類

●国民健康保険証

正式名称
対象被保険者の国民健康保険証
必須

豊川市国民健康保険の被保険者であることを証明するために、対象被保険者の国民健康保険証の添付をお願いしています。

●長期入院該当を証明する書類

正式名称
長期入院該当を証明する書類

住民税非課税の方で、過去12ケ月の入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。入院期間がわかるもの(医療機関発行の領収書等)を持参して、長期入院の申請をしてください。長期入院の認定証は、原則申請月の翌月の1日からの適用になります。

手続に必要な持ちもの

申請者のマイナンバーカード

手続方法

本フォームによりオンライン申請してください。

*電子署名に使用するマイナンバーカードは、申請者(手続きを行う人)のマイナンバーカードです。代理人が申請する場合は代理人自身のマイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。
*添付書類は、撮影又はスキャンしたPDFデータ等を添付してください。

*申請受付後、所管部署より確認のため電話連絡をすることがあります。申請者情報入力画面の電話番号欄には、必ず日中連絡のつく電話番号をご記入ください。

*オンライン以外での申請(窓口、郵送)の方法については、所管部署までお問い合わせください。

関連リンク

医療機関などでの支払いが軽減される場合があります。詳細については下記のページの高額療養費の欄をご覧下さい。

豊川市保険年金課WEBページ

所管部署

豊川市福祉部保険年金課国保給付係 電話0533-89-2135
〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項及び国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項

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