愛知県豊川市

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/02/06

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・18歳到達後、最初の年度末を迎えたお子さんを4月以降も引き続き監護・生計費(食費や学費等)の負担をする方
  • ・18歳到達後最初の年度末を迎えてから22歳到達後最初の年度末を迎えるまでのお子さんについて監護・生計費の負担をしており新たに多子加算の対象となった場合
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

正式名称
児童手当 別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計維持申立書

正式名称
監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。写真が不鮮明な場合は、原本の提出が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者が大学生年代含め、お子さんを3人以上養育している場合にのみ提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

所管部署

子ども健康部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 豊川市児童手当事務処理要領第9条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ