概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写し
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●お子さんの個人番号カードまたは通知カード
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の学校の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍謄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母等の居住状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
別途原本の提出が必要
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童の戸籍や住民票がない場合に必要となります。
●出生証明書
別途原本の提出が必要
支給要件児童の戸籍や住民票がない場合に必要となります。
●公務員を退職したことが分かる書類
別途原本の提出が必要
公務員を退職したことにより、認定請求を行う場合、公務員を退職したことが分かる辞令等または児童手当・特例給付支給事由消滅通知書の写しが必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途子育て支援課へお問い合わせください。
手続方法
本フォームまたは窓口で必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
子育て支援課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
所管部署
西尾市子ども部 子育て支援課 TEL:0563-65-2109
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条、児童手当法施行規則第1条の4、西尾市児童手当事務取扱要領第4条
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市区町村:愛知県西尾市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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