愛知県西尾市

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 現在児童扶養手当を受給している人(全額支給停止者を含む)
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給者が母である場合で、対象児童と同居しないで監護しているとき、または受給者が父である場合で、対象児童と同居しないで監護かつ生計を同じくしているときに必要です。学校長、民生委員等の証明が必要です。

●養育申立書

別途原本の提出が必要

受給者が養育者である場合に必要です。民生委員等の証明が必要です。

●生計不同一申立書

別途原本の提出が必要

扶養義務者にあたる人と生計が別である場合に必要です。民生委員等の証明が必要です。生計が別である証明として、光熱水費の領収書等を添えてご提出いただきます。る医師等の診断書

●拘禁証明書

別途原本の提出が必要

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されている児童を監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●遺棄申立書

別途原本の提出が必要

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にある児童を監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。民生委員等の証明が必要です。

●生死不明の証明書、拘禁証明書、対象児童の戸籍謄本(抄本)

別途原本の提出が必要

受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にある児童の養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となる児童の父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(2)対象となる児童の父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象となる児童の父母のいずれかが明らかでないときは、該当する児童の戸籍の謄本または抄本

●児童の戸籍の謄本(抄本)

別途原本の提出が必要

受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでない児童を監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●申立書(住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合に必要)

別途原本の提出が必要

受給者の住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合に必要となります。民生委員等の証明が必要です。

●養育費等に関する申告書

必須 別途原本の提出が必要

前年1月から12月までの間に受け取った養育費の金額について申告を行う必要があります。養育費を受け取っていない方も提出する必要があります。

●受給者の前年の所得証明書

すでに申告済みの人は不要です。
※マイナンバーによる情報連携により省略が可能です。

●配偶者等の前年の所得証明書

配偶者がいる受給者、扶養義務者がいる父母または養育者である受給者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について書類の提出が必要です。(すでに申告済みの人は不要です。)
※マイナンバーによる情報連携により省略が可能です。

●申立書(住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合に必要)

受給者の住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合に限り必要となります。民生委員等の証明が必要です。

手続に必要な持ちもの

別途お送りさせていただく現況届等提出案内によりご確認ください。
ご不明な点は、下記所管部署へお問い合わせください。

手続方法

必ず面談が必要となります。現況届原本と添付書類をご持参のうえ、ご来庁ください。

所管部署

西尾市子ども部 子育て支援課 TEL:0563-65-2109

根拠法律・条例等

  • 西尾市児童扶養手当事務取扱要領第7条

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