愛知県西尾市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
【窓口】対象者本人又は同一世帯のご家族
【電子申請】対象者本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●障害児入所受給者証

別途原本の提出が必要

お子さんが障害児入所施設に入所した場合

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途子育て支援課へお問い合わせください。

手続方法

本フォームまたは窓口で必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 子育て支援課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

所管部署

西尾市子ども部 子育て支援課 TEL:0563-65-2109

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条、西尾市児童手当事務取扱要領第11条

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