愛知県西尾市

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ①離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ②法人である未成年後見人
  • ③配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • ④支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • ⑤その他、西尾市から提出の案内があった方
手続を行う人
対象者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。離婚協議中で配偶者と別居している方や、住民票の住所地とは異なる市区町村で受給している方などが継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを届出してください。

手続期限

毎年6月1日から6月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

受給資格者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

別途原本の提出が必要

配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合に必要となります。

●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童の戸籍や住民票がない場合に必要となります。

●児童を監護していることが分かる資料

別途原本の提出が必要

支給要件児童の戸籍や住民票がない場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途子育て支援課へお問い合わせください。

手続方法

本フォームまたは窓口で必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 子育て支援課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

所管部署

西尾市子ども部 子育て支援課 TEL:0563-65-2109

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条、児童手当法施行規則第4条、西尾市児童手当事務取扱要領第7条

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