愛知県西尾市

氏名/住所等変更の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者、配偶者又はお子さんの氏名や住所が変更になった場合
  • ・受給者が婚姻などにより配偶者を有するようになった場合、又は離婚などにより配偶者が居なくなった場合
  • ・3歳未満の児童を養育している受給者の加入する年金が変わった場合
手続を行う人
【窓口】対象者本人又は同一世帯のご家族
【電子申請】対象者本人

概要

受給者、配偶者又はお子さんの氏名や住所に変更があった場合には、届出をしてください。(受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。)
その他、受給者が婚姻などにより配偶者を有するようになった場合や離婚などにより配偶者が居なくなった場合、又は3歳未満の児童を養育している受給者の加入する年金が変わった場合には、届出をしてください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所等変更届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

●お子さんの個人番号カードまたは通知カード

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市町村に居住している場合に必要となります。

●海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の学校の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途子育て支援課へお問い合わせください。

手続方法

本フォームまたは窓口で必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 子育て支援課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

所管部署

西尾市子ども部 子育て支援課 TEL:0563-65-2109

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条及び第6条、西尾市児童手当事務取扱要領第8条及び第9条

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