愛知県岡崎市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた人
  • ※家屋の所有状況に関わらず、被災した時点で居住していた世帯の人であれば申請していただけます。
手続を行う人
災害によって住家に被害を受けた人
※上記以外の人が代わりに申請手続きをする場合は、電子申請後に別途委任状の送付が必要です。

概要

災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、被害の程度等を罹災証明書として交付するものです。

※住家以外に被害を受けられた人は、被災の届出をしていただくことで「被災証明書」を交付することが可能です。
例1:事務所・店舗・工場・車庫・倉庫等
例2:家財・自動車・カーポート・フェンス等
このページからは申請はできないため、下段の関連リンクから「岡崎市ホームページ」をご参照ください。

手続期限

被災から1年以内(1年以上前の災害を原因とされた場合は受付できません)

手続書類(様式)

罹災証明書交付申請書

手続に必要な添付書類

●被災写真

自己判定方式を希望する場合は必ず添付してください。

住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意される場合、被害状況のわかる写真を添付していただくことで、市の調査員による現地調査を省略し罹災証明書を発行できます。

被害状況がわかる写真として以下を撮影したものを添付してください。
・建物全景(原則として外周4面)
・損傷した箇所

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
被災写真(自己判定方式を希望する場合)
委任状(本人もしくは同一世帯員以外の人が申請する場合)

手続方法

・本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
・申請受付後、被害状況確認のため、調査員が順次被害認定調査を実施します。
※地震による被害の場合、第1次調査は外観により判定をするため立ち合いは不要です。
・被害認定調査の実施後、原則として郵送により罹災証明書を交付いたします。
※被害の程度が一部分かつ、準半壊に至らない(一部損壊)という被害認定に同意いただける場合、被害状況の写真を提出していただくことで現地調査をすることなく、罹災証明書の交付が可能です。(現地調査を伴わないため交付に要する時間が短縮されます。)
・交付手数料は無料です。

<手続き先窓口>
市民課(岡崎市役所 東庁舎1階1番窓口)
各支所

<受付時間>
午前8時30分から午後5時15分まで

<郵送申請の場合>
送付先住所:444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地
送付先担当:市民課

関連リンク

罹災証明書・被災証明書について

岡崎市ホームページ

所管部署

岡崎市市民安全部市民課 TEL:0564-23-6528

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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