長野県御代田町

児童扶養手当の現況届

児童扶養手当の現況届

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受付開始日

2023/04/01

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
7月中旬に必要書類を郵送でお送りしますので、窓口に持参し、手続きをしてください。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 (1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 (2)当該控除対象扶養親族が法第十条 又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書

前年の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書

●別居監護申立書

正式名称
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が父である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。

●別居監護申立書

正式名称
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。

●養育費等に関する申告書

正式名称
母又は父である請求者又は受給資格者が、前年に、監護している児童の父親である前夫(以下「前夫」という。以下同じ。)、又は監護し、かつ、これと生計を同じくしている児童の母親である前妻(以下「前妻」という。以下同じ。)から養育費を受け取っている場合又は児童が養育費を受け取っている場合にはその額を申告するための書類。

前年(1月から12月までの1年間)に受け取った養育費について申告する書類です。養育費の額の8割が所得に加算されます。

●児童扶養手当一部支給停止適用除外自由届出書および雇用証明書等

正式名称
児童扶養手当の支給開始月かの初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当する日に至った日の属する月の初日から起算して7年を経過(法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過)するときに提出する児童扶養手当一部支給停止除外に必要な書類。

新しく児童扶養手当を受給してから5年、または支給要件に該当した日から7年を経過した受給者に必要な書類です。
提出の際は、届出書と添付書類をご持参ください。

●居住申立書

正式名称
受給資格者の申立書(民生委員、福祉事務所長、申請者が入所している母子生活支援施設の施設長等の証明が必要)

住民票と居住地の異なる方が提出する書類です。
民生委員、福祉事務所長、申請者が入所している母子生活支援施設の施設長等からの証明を得た上で提出してください。

手続に必要な持ちもの

個々の状況により持ち物が異なります。ご自宅にお送りした必要書類を確認し、記入・持参の上、提出をお願いします。

関連リンク

町ホームページ

https://www.town.miyota.nagano.jp/category/kosodateshien/2093.html

所管部署

保健福祉課福祉係

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法第4条

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