概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●(ケースにより必要)留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●(ケースにより必要)児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続方法
子育て支援係窓口または電子申請にてお手続きください。
所管部署
教育こども課 子育て支援係
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第2条第1項
- 児童手当法施行規則第3条第1項
- 下諏訪町児童手当事務処理規則第5条第1項
- 下諏訪町児童手当事務処理規則第6条第1項
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市区町村:長野県下諏訪町
手続 :児童手当等 額改定(増額・減額)
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