長野県下諏訪町

高額介護サービス(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた人
手続を行う人
対象者ご本人
代表相続人(対象者が死亡している場合)

概要

高額介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。
※本申請を行うことにより、以下の事項について同意したとみなす取扱いとさせていただきますのでご承知おきください。
・支給済の高額介護(介護予防)サービス費について、支給決定額に変更が生じた場合、翌月以降の高額介護(介護予防)サービス費の支給予定額と調整を行うことに同意すること。

手続期限

支給対象となる方については、諏訪広域連合から支給申請書をお送りしております。支給申請書が届いてから1ヶ月以内を目安として手続きをお願いします。
手続きが遅れると払い戻しを受けることができなくなる場合があります。

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市から申請書をお送りします。

手続に必要な添付書類

●委任状

別途原本の提出が必要

被保険者または対象者と振込口座名義人が違う場合には、高額介護(介護予防)サービス費の受給を口座名義人に委任するための委任状が必要です。委任状を作成の上、提出してください。
※対象者が死亡している場合は不要です。必ず振込口座を代表相続人名義にしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●成年後見人等の登記簿謄本

※成年後見人等が申請する場合、登記簿謄本の写しが必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
※代行申請を希望される場合、別途必要な書類がある為下記担当部署までご連絡をお願いします。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 保健福祉課 介護保険係
 下諏訪町4613番地8 下諏訪町役場1階
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

下諏訪町役場 保健福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ