概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。
手続期限
4月からの利用については11月30日まで。
年度の途中からの利用については利用開始希望日の1ケ月前まで。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定(変更)申請書
手続に必要な添付書類
●雇用証明書
別途原本の提出が必要
●り災証明書
必須 別途原本の提出が必要
●内職証明書
必須 別途原本の提出が必要
●就労予定証明書
必須 別途原本の提出が必要
●自営業の規模申立書
必須 別途原本の提出が必要
●雇用証明書
必須 別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
教育課子育て支援係
根拠法律・条例等
- 白川町子ども・子育て支援法施行細則第3条第1項
- https://www.town.shirakawa.lg.jp
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:岐阜県白川町
手続 :保育施設等の利用申込
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