概要
登録されている犬が死亡した場合に必要な届出です。
手続期限
犬が死亡したときから30日以内
手続に必要な持ちもの
電子申請する際に、鑑札に記載された登録年度及び登録番号が必要です。
また、死亡届を申請するとともに、鑑札及び注射済票を返却してください。
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
湧水町住民税務課
8時30分から17時15分まで (土日祝等閉庁日を除く)
所管部署
住民税務課
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
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市区町村:鹿児島県湧水町
手続 :犬の死亡届
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