千葉県栄町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修完了後速やかにお手続きください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修に要した費用の領収書

正式名称
住宅改修に要した費用の領収書
必須

被保険者本人宛のもの

●改修工事内訳書

正式名称
改修工事内訳書
必須

被保険者本人宛のもの
工事内容が詳細に記載されているもの

●改修工事完了後の写真

正式名称
改修工事完了後の写真
必須

撮影日付が入ったもの
事前申請時と同様に改修箇所がわかるもの

●介護保険居宅介護福祉用具購入費等(居宅介護住宅改修費等)受領委任払申出書

正式名称
介護保険居宅介護福祉用具購入費等(居宅介護住宅改修費等)受領委任払申出書

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒270-1592
 健康介護課(栄町役場1階西側4番窓口介護総務班)
 栄町役場健康介護課(栄町安食台1丁目1丁目2番)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくは 栄町公式ホームページ

栄町公式ホームページ

所管部署

栄町健康介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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