千葉県栄町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修着工前
確認書ができるまで日数がかかるため、早めの申請をお願いいたします。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
理由書
必須 別途原本の提出が必要

ケアマネージャー等が作成

●完成予定の状態が確認できる平面図

正式名称
平面図
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修の内容を平面図とは異なる色で記載してください。

●住宅改修に要する費用の見積書

正式名称
住宅改修に要する費用の見積書
必須 別途原本の提出が必要

被保険者本人宛のもの
改修工事内容が詳細に記載されているもの

●使用材料のカタログのコピー

正式名称
カタログのコピー
必須 別途原本の提出が必要

使用する材料にマーカーなどで、しるしをつけたもの

●改修工事着工前の写真

正式名称
改修工事着工前の写真
必須 別途原本の提出が必要

撮影日付が入ったもの
段差などは段差の高さがわかるよう、メジャーをあてた写真
改修箇所が住宅のどこなのか分かるように、写真を撮ったもの

●代理権の確認に必要な書類

正式名称
代理権の確認に必要な書類
必須 別途原本の提出が必要

申請者がご本人以外の場合代理権の確認を行わせていただきます。
代理権の確認に必要な書類
・介護保険被保険者証(写真)
・委任状
・公的医療保険証(写真)

●申請者のご本人確認書類

正式名称
申請者のご本人確認書類
必須

・いずれか一つ(写真がある場合)
 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード
・二つ以上必要(写真が無い場合)
 健康保険証、マイナンバー通知カード、栄町役場からの本人宛通知文書

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒270-1592
 健康介護課(栄町役場1階西側4番窓口介護総務班)
 栄町役場健康介護課(栄町安食台1丁目1丁目2番)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくは 栄町公式ホームページ

栄町公式ホームページ

所管部署

栄町健康介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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